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家賃について

家賃について

家賃の納付について

県営住宅は、後払い家賃制度となっています。(その月の家賃をその月の末日までに支払う。)
家賃を滞納すると、連帯保証人にも支払請求等があり大変迷惑がかかるとともに、住宅を退去しなければならなくなります。
家賃は、みなさんの住宅の修繕や環境整備にも使われていますので、滞納すると、団地全体にも迷惑をかけることになります。
必ず納期限までに納めるようにしましょう。
家賃の支払いは、「口座振替」が原則です。その他に「納入通知書」による方法があります。

口座振替とは

指定銀行・ゆうちょ銀行預金口座より自動的に引き落とされる方法です。ただし、残高不足のときは、引き落とすことができずに滞納となります。このようなときは、翌月早々に納入通知書が送付されますので、直接銀行窓口で納付してください。

手続方法

住宅の申込み受付窓口に用意しています「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、銀行・郵便局窓口に提出してください。提出された月の翌月から口座振替による納付となります。

振替日

毎月月末(ただし、月末が土・日・祝日のときは、前営業日となります。)

領収書

原則、発行していません。(通帳記帳で確認してください。)

納入通知書とは

納入通知書(三つ折りの用紙)を銀行窓口に持参して、納付するものです。この納入通知書は、管理人を通じて年2回に分けて(4月、10月に各6か月分)お渡しします。
三つ折り部分は切り離さず、月毎に順番に納付してください。

家賃の算定期間

家賃は、入居可能日から退去日までの間について算定しています。

  • 入居可能日とは、実際に入居した日ではなく入居決定通知書に記載されている日です。
  • 退去日とは、退去修繕に係る入居者負担修繕の完了日をいいます。(※書類提出日、退去検査日とは異なりますのでご注意ください。)
  • 入居可能日、退去日が月の途中の時は、それぞれ日割計算します。

収入に関する申告

県営住宅に入居されている方は、毎年7月1日から7月31日までの間に「収入申告書」にて家族全員の前年分の収入について報告していただきます。(退職などで収入の変更があれば、現時点の収入報告をしてもらいます。)
収入申告書に基づいて収入を認定し、翌年度の家賃額を通知するとともに、収入超過者の認定、高額所得者の認定もあわせて通知します。
※収入申告書には、収入の有無に関わらず、16歳以上の家族全員の前年の所得(課税)証明書の添付が必要です。
※ただし、入居者全員の個人番号(マイナンバー)の提供があれば添付不要です。

注意!

  • 収入申告書を提出しない場合や不足書類がある場合は、最高額家賃となる近傍同種家賃(民間賃貸住宅と同程度の家賃)を納付していただくことになります。
  • 収入超過者と認定された方は、自発的に住宅を明渡すよう努力する義務があります。
  • 高額所得者として認定され、住宅の明渡請求を受けた場合は、指定した明渡期限までに住宅の明渡しをしなければなりません。

収入認定等に対する意見申出

収入認定、収入超過者認定、高額所得者認定を受けたが、その内容に対し意見がある場合は、認定通知のあった日から60日以内に意見申出ができます。
県が、意見申出の内容を審査し、その内容が適正と認められれば、認定内容が変更されることがあります。

収入認定等の再認定

上記の意見申出期間が過ぎますと、意見申出はできなくなりますが、その期間が過ぎた後でも、退職や同居人の異動などにより収入が変動した場合には、収入認定等の内容を再度認定し直すよう申請することができます。
県が、申請の内容を審査し、その内容が適正と認められれば、認定内容を再度認定し直すことがあります。

家賃の減免制度

入居者又は同居者の収入が著しく低額、入居者又は同居者が病気にかかっている、入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたなどにより、家賃の支払いが困難な方については、家賃の減免制度があります。
減免制度の適用を受けられる入居者の政令月収は、以下の表のとおりです。

大分市及び別府市に所在する
県営住宅の入居者
その他の市町村に所在する
県営住宅の入居者
減免率
入居者の「政令月収」区分
54,000円を超え、65,000円以下 49,000円を超え、59,000円以下 2割減
43,000円を超え、54,000円以下 39,000円を超え、49,000円以下 3割減
32,000円を超え、43,000円以下 29,000円を超え、39,000円以下 4割減
32,000円以下 29,000円以下 5割減

注意!

  • 減免家賃が適用される期間は、年度末(3月末)までです。継続して減免を受けるためには、毎年申請する必要があります。
  • 家賃減免の承認を受けた者は、減免の対象となる事由が消滅したときは、速やかに「県営住宅家賃減免事由消滅届」の提出が必要です。(例:生活保護受給開始、就職等・・・)
  • 減免家賃の適用は、月の1日~15日までに申請書が受理された場合は、その翌月から、16日~月末までに受理された場合は、その翌々月からとなります。

家賃制度(応能応益家賃)

入居者の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、入居者の収入及び立地条件、規模等住宅の便益に応じた家賃を決定します。つまり、入居者の収入(応能)と入居者が住宅の設備や立地などから受ける便益(応益)により家賃が決まります。

応能部分

入居者の負担能力(収入に応じた家賃算定基礎額)

応益部分

立地条件 (市町村立地係数)
住宅の便益

  • 広さ(規模係数)
  • 建設からの経過年数(経過年数係数)
  • 便所の水洗化、浴槽・風呂釜の有無、給湯設備の有無など(利便性係数)

近傍同種の住宅の家賃

民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の家賃(不動産鑑定評価基準の考え方に基づき算定)

政令月収

(政令月収)=(世帯の合算所得額-公営住宅法上の控除額)/12

世帯の合算所得額

入居者及び同居者の過去1年間における所得税法に準じて算出した所得金額の合計額

公営住宅法上の控除額

  • 基礎控除(所得が10万円以上ある方1人につき) 100,000円
  • 扶養親族控除(1人につき) 380,000円
  • 特別障がい者控除( 〃 ) 400,000円
  • 普通障がい者控除( 〃 ) 270,000円
  • 寡婦控除 270,000円
    (所得が27万円未満の時はその所得額)
  • ひとり親控除 350,000円
 (所得が35万円未満の時はその所得額)
  • 老人扶養控除 100,000円
    (70歳以上の扶養親族で所得48万円以下の者)
  • 特定扶養親族控除 250,000円
    (16歳以上23歳未満で所得48万円以下の者)

家賃の算定方法

本来入居者家賃(本来家賃)

本来入居者(本来階層)とは、政令月収が15万8千円以下の世帯
裁量階層<高齢者、障がい者などの世帯>は、21万4千円以下)
(家賃)=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)

家賃算定基礎額

収入を8階層に区分し、それぞれの区分について設定された額

収入分位 政令月収 家賃算定基礎額
1分位 0 円 ~ 104,000 円 34,400 円
2分位 104,001 円 ~ 123,000 円 39,700 円
3分位 123,001 円 ~ 139,000 円 45,400 円
4分位 139,001 円 ~ 158,000 円 51,200 円
5分位 158,001 円 ~ 186,000 円 58,500 円
6分位 186,001 円 ~ 214,000 円 67,500 円
7分位 214,001 円 ~ 259,000 円 79,000 円
8分位 259,001 円 ~ 91,100 円
市町村立地係数

市町村の地価状況を勘案し、0.7~1.6までの範囲内で定められた数値

規模係数

住戸専用面積÷65㎡

経過年数係数

建設時からの経過年数に応じて1以下で定められた数値

利便性係数

事業主体が、当該公営住宅の立地条件と住宅設備を勘案して設定

収入超過者の家賃

収入超過者とは、3年以上入居している者で政令月収が15万8千円を超える者
〔裁量階層(高齢者、障がい者などの世帯)は、21万4千円超〕
(収入超過者の家賃)=(本来家賃)+{(近傍同種の住宅の家賃)-(本来家賃)}×(収入に応じて設定される率)

収入分位 収入に応じて設定される率
5分位 1/5
6分位 1/4
7分位 1/2
8分位 1

高額所得者の家賃

高額所得者とは、5年以上入居している者で政令月収が31万3千円を2年間引き続き超える者
高額所得者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とされています。
なお、高額所得者に対しては、明渡期限を定めて県営住宅の明渡しを請求することになります。

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