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入居中の方へ

はじめに

市営住宅は、公営住宅法の理念の下に、市民の理解と協力により別府市が国の補助を受けて建設された市民の貴重な財産です。公の財産である市営住宅を維持するために、公営住宅法に基づく規則や市の条例等により、民間借家と違ったさまざまな約束事が、定められています

共同生活について

住宅地内の美化

市営住宅生活においては多くの共用部分があります。快適な居住環境にするために、共同部分は常に入居者全員で積極的に管理し、掃除、除草等、皆様がお互いに協力し合い、美しい住宅にしてください。共同作業(当番を含む)には積極的に参加しましょう。なお、共同で管理していただくのは、おおむね次のところです。

  1. 住宅地内の道路、住宅の各階段、踊り場、通路
  2. 住宅周囲の排水溝、側溝、排水桝、汚水桝、浄化槽
  3. 緑地、児童遊園
  4. 集会所

 

家賃について

家賃の支払い方法

家賃の支払い方法には、口座振替と直接払いの2つがありますが、できるだけ口座振替をご利用くださるようお願いします。

  • 口座振替
    取扱い金融機関へ納入通知書、預金通帳、印鑑をお持ちになり手続きをしてください。
    手続きされた翌月より、口座から自動的に納入されます。
    ただし、該当月の振替が何らかの理由でできなかった場合、改めて振替することはできませんのでご了承ください。
     
  • 直接払い
    「納入通知書」により最寄りの金融機関もしくはコンビニエンスストア(平成30年4月1日~)で納入してください。納入通知書は毎年、4月分~翌年の3月分までをまとめて4月中旬に本人へ送付します。

 

家賃の支払いが納期限を過ぎた場合

毎月末までに納入がない場合、翌月(20日頃)に督促状を発送することになります。
督促状1通につき100円の督促手数料が加算されますので、滞納のないよう必ず納入してください。
 

3ヶ月以上の家賃滞納
 3ヶ月以上の家賃滞納があるときは住宅の使用許可を取り消し、明渡しを請求することになります。また、その旨を連帯保証人に通知し、滞納分の代理納付をお願いすることになります。このようなことの生じないよう、毎月必ず納入してください。
 収入等の関係で減免制度もありますので、家賃のことでご不明な点があれば、管理センターまでご相談ください。

 

家賃の算定・収入申告について

収入の申告

公営住宅法改正により、入居者は収入の申告が義務づけられました。市営住宅に入居している方には毎年7月に「収入申告書」の用紙を送付します。それにより7月末までに家族全員の前年分の収入について申告書を提出していただきます。なお、申告書には16歳以上の家族全員の所得証明書(市民税課31番窓口および出張所で発行)を添えて提出してください(法令上の定めによる(マイナンバー法)場合は、添付書類不要となります)。

※注意
 収入申告書の提出がない場合は、近傍同種(周辺の民間住宅)の家賃をいただくことになります。

 

収入超過者・高額所得者に対する措置

入居後3年を経過して、条例で定める基準を超える収入がある場合、収入超過者の家賃決定方式により算出された家賃額となります。同時に市営住宅の明渡し努力義務が課せられることになります(収入超過者)。
なお、5年以上入居している場合、最近2年間の収入が、引き続き政令で定める基準を超える高額である方については、6ヶ月の期限を定めて住宅の明渡し請求をすることになります(高額所得者)。

家賃の決定

毎年7月末までに提出いただく収入申告書により、翌年度4月からの家賃を決定します。
 

共益費・共用部分の管理

共益費

市営住宅でも一般の住宅と同様に、共同生活の中で負担しなければならない共同設備の維持管理費用(共益費)が必要となります。負担額や集金方法等は、住宅の管理人または徴収担当の方にお尋ねください。

共用部分の管理

(1) 階段、廊下、踊り場
  1. 皆様が気持ちよく住むためにも常に清掃を心掛けてください。この部分の床は防水されておりません。一度に大量の水を流すと階下に漏れる恐れがありますので注意してください。
  2. 廊下や踊り場に植木鉢やゴミ箱等を置くと他の人の通行の邪魔になるばかりでなく排水管をつまらせたり、火災等緊急時に障害となりますので、物を置かないようにしてください。
(2) 屋上
屋上への出入りはできません。
(3) テレビ共聴設備
  1. テレビについては共聴設備(CTB対応)を設置しておりますので、アンテナを取り付ける必要はありません。
  2. 壁面のテレビコンセントは個人での取替や改造はできません。他の部屋でテレビが映らなくなる場合があります。
  3. テレビやチューナーの配線は入居者の持ち物ですので、市(管理センター)で修繕や取替はできません。
※注意
 アマチュア無線や四国方面受信用のテレビアンテナ設置は認めておりません。
(4) エレベータのある住宅
  1. 幼児の1人乗りや、エレベータで遊ぶ行為は危険です。
  2. 地震のときは、目的の階まで行かないことがあります。停止した階でエレベータから出て、避難してください。
  3. 暴風雨や火災で停電した場合は使用しないでください。
  4. 万一閉じ込められても必ず救出されますから、慌てないで非常ボタンを押してください。
  5. 縄跳びのひもを首にかけていたりすると、ひもが戸に挟まれ、首絞め状態になる恐れがあります。ひもやコードが戸に挟まれないようにしてください。
(5) 受水槽の異常について

受水槽に異常があった場合、ポンプ室または1階ポスト付近の警報盤のランプが点滅し警報が鳴ります。そのときは管理人または管理センターまで至急連絡してください。

(6) ゴミについて
  1. ゴミは不燃物と可燃物に分別し指定のゴミ袋に入れ、収集当日に所定の場所に出してください。
  2. ゴミ置き場の前は駐車禁止です。また敷地内道路に駐車するとゴミ収集の障害となり収集されない場合がありますので、収集場所付近に駐車しないでください。
  3. ゴミ置場の清掃は当番を決め、皆様できれいにするようお願いします。
  4. 引越しのときに出る大量のゴミについては環境課(TEL 0977-66-5353)に直接連絡してください。
(7) 緑地・児童遊園の利用について
  1. 敷地内の緑地・児童遊園は皆さんで当番を決めて除草や清掃をしてください。
  2. 住宅周辺の植木については、手の届く範囲で枝打ちや消毒をしてください。
  3. 幼児がブランコ・滑り台等の遊具を利用する際は、保護者が付き添い、事故のないようにご注意ください。

迷惑行為の禁止

動物の飼育

建物内及び敷地内で犬、猫、ハト、ニワトリ等の動物を飼育することは禁止です。
また、動物への餌やりも他の住人に迷惑をかけますのでやめましょう。

音に注意

建物内では音が響きやすいため、大きな音を立てないようドアの開閉や、足音に注意してください。また、ラジオ、ステレオ、テレビの音量を大きくしたり、大声で騒ぐことのないようにしてください。

駐車場の利用について

  1. 駐車場が設置されている住宅では、原則1戸に対し1区画を割り当てます。駐車場を契約できるのは、入居者または同居人の自家用車です。入居者が運転をしない場合であっても、訪問介護を受けるなどの事情で駐車場が必要な場合は、管理センターにご相談ください。
  2. 空き区画がある場合は抽選の上、2台目以降の使用希望者に貸し出します。ただし新規に駐車場を契約する方が現れたときは、契約中の内1区画を明け渡していただきます。また2台目を希望の場合であっても、駐車場に空き区画がないときは民間駐車場を契約してください。
  3. 買い替え等で自動車が変わった場合は、管理センターに届け出てください。
  4. 決められた場所以外での駐車や、来客用駐車場を私的に占有することがないよう注意してください。また駐車場内での事故・トラブルについては一切責任を負いかねます。
  5. 駐車場が整備されていない住宅では、民間駐車場を契約してください。消防車など緊急車両が通れないことがありますので、路上駐車しないでください。

緊急時について

火災

  1. まず119番に通報してください。
  2. 大声で周囲に知らせ、周りに協力を求めてください。
  3. 近隣で火災が起きた場合、火や煙が室内に入らないよう窓や玄関を閉めてください。
  4. 玄関から避難できない場合は、仕切り板を破り、隣家のベランダ伝いに避難してください。また両端の住宅ベランダに避難ハッチを設置しているところもあります。避難や点検の妨げになるので、ハッチや仕切り板の周囲に物を置かないようにしてください。

  5. 住宅周辺の道路上で駐車禁止の表示がある場所は、消防車等緊急車両の駐車位置です。車を停めないようにしてください。
  6. 玄関扉は、火災時には防火扉となりますので、常に閉めておいてください。
※注意
入居者の故意や重大な過失による出火の場合、市から住宅退去等の処分を受けると共に、被害者から損害賠償請求を受けることがあります。

地震

  1. 家具からできるだけ離れ、机の下等の遮蔽物に避難してください。
  2. すばやく火の始末をしてください。
  3. 揺れが収まってから避難してください。
  4. 津波警報が発令された場合は、高台等の安全な場所へ避難してください。

入居者の保管義務

入居者には住宅や共同施設を、良好な状態に維持する保管義務があります。住宅の使用および保管には十分注意しましょう。

  1. 入居の際、鍵は3本貸与します。将来住宅を退去するときには同じ本数を返却し、合鍵を制作していたときは、住宅管理のためすべての鍵を提出していただきます。
  2. 管理センターには予備の鍵はありません。紛失した場合は、錠前まですべて自費で交換してください。

玄関

  1. 玄関の土間は防水処理をしていませんので、水を流さないようにしてください。
  2. 濡れた雨傘は必ず傘立てに入れてください。
  3. 玄関戸を開けたままにすると、ドアクローザー(戸を閉める器具)が故障する場合があります。

台所

  1. 油類を排水口に流すと配管の中で固まり、下の階の排水口から汚水が逆流する恐れがあります。絶対に流さないでください。配管の汚れは各自定期的に薬剤等で取り除いてください。
  2. 流し台からごみを流さないように注意し、目皿にたまったごみは取り除いてください。流し台等の排水を詰まらせた場合、入居者負担での修繕となります。
  3. 炊事の際に、水蒸気が多量に出ます。結露の原因にもなりますので、窓を開けるか換気扇を回して室内の換気を十分行ってください。

浴室

  1. 循環式浴槽以外の風呂設備を取り付ける場合や、シャワー設備を取り付ける場合は、事前に模様替え申請が必要です。
  2. 使用後は、カビ防止のため窓を開け、換気を十分行ってください。
  3. 浴室の床以外は防水をしていません。多量の水を使用しての清掃は階下に漏れる恐れがあります。同様にシャワーを設置する場合は、防水塗装が必要です。事前に管理センターにご相談ください。
  4. 洗濯排水は専用の排水口につないで流してください。

ガス器具

  1. 常に元栓を閉める習慣をつけ、ガス器具の点検を心掛けてください。
  2. ガス器具が破損したときは使用を中止し、必ずガス会社またはサービスショップ(※1)で点検修理を行ってください。
  3. 台所湯沸器(※2)の使用は、添付の説明書をよく読み、換気には十分注意してください。
  4. ガス漏れは、中毒の他に爆発の危険もあります。気づいたときはガス会社またはサービスショップへ連絡してください。

  ※1 都市ガス漏れの通報は、大分ガス㈱別府営業所 TEL:0977-24-2111
      プロパンガスの場合は、プロパンガス協同組合 TEL:0977-67-7033

  ※2 住宅によっては、湯沸器の設置に際し、戸棚の位置を調整することがありますので、その際は管理センターへご相談ください。

水洗便所

  1. トイレットペーパー以外のものを絶対に流さないでください。つまりの原因となります。
  2. 不注意で排水管をつまらせた場合、入居者負担で修理していただきます。
  3. 温水洗浄便座を取り付ける場合は、模様替申請が必要です。

ベランダ(バルコニー)

  1. 強風や地震のとき落下する恐れがあるので、手すりの外側に植木鉢等を置かないでください。
  2. ベランダの床は防水されていません。一度に大量の水を流したり、排水口が詰まると、階下に漏水する恐れがありますので、定期的に掃除をしてください。
  3. エアコンの排水管(ドレーン)は確実に(または直接)排水口に入るように設置してください。排水口まで至らない場合、水漏れの原因となり、被害が発生した場合、費用が原因者(入居者)負担となります。

漏水・排水に注意

鉄筋コンクリートの床でも完全防水とは言えません。こぼれた水を放置すると水はコンクリートを浸透して下階に漏水します。水道の出しっぱなしや、台所・浴室・洗濯排水等の詰まりが原因で階下に水漏れを起こし、他の入居者の家財等に被害を与えた場合は原因者が補償しなければなりません。
洗濯機を使用する際は時々目を配り、あふれ出ることのないよう十分注意してください。また、詰まりの原因となる油や食品くず等を排水口に流さないようにしてください。

部屋の換気

結露について

冬期など室内と室外の温度差が大きい場合に窓ガラスが曇ったり、トイレのタンクに水滴がつく現象が結露です。結露すると壁や押入れの内部が濡れ、カビが生じる原因となります。鉄筋コンクリート造の建物は気密性が高く、湿気が部屋にこもりやすいため、結露が起こりやすくなります。ご注意ください。

結露の被害を防ぐには…
  1. 天気の良い日には室内だけでなく押入れ、天袋、物置の扉も開け、換気を行い室内を乾燥させてください。台所でガスを使用するときは、窓を開けるか換気扇を回すようにしましょう。
  2. 風呂場の湿気が部屋に入らないように注意しましょう。
  3. 冬期に暖房器具を使用するときは、時々窓を開け換気を行ってください。
  4. 濡れた壁面やガラス面は乾いた布でふき取ることが大切です。家具を壁面から少し離して置きましょう。
※注意
 家具、衣類等の被害は保証できません。天気の良い日には窓を開けるように心掛けてください。

届出を必要とするもの

市営住宅での生活において、以下の場合には書類による届出や、承認を得る必要があります。

入居中に次のようなことがある場合 申請書類
世帯員に出生、死亡、婚姻、又は転居・転出による異動があったとき
※注意
同居人の増減により、月額家賃が変わる可能性があります。住所変更前に管理センターにご相談ください。なお同居人が加わる場合で、同居人の所得が収入基準を超過する場合や、既存入居者に滞納がある場合は、同居を承認できない場合があります。
「世帯員異動届」
「市営住宅同居承認申請書」
婚約または離婚予定での入居者の場合 「氏変更届」
※入居指定日から3ヶ月以内に戸籍上の届出を行った後、戸籍謄本を提出してください。
借受名義人が死亡や離婚により退去した場合で、同居の親族が引き続き入居する場合
※注意
平成18年4月より契約名義を引き継ぐことができる人は、前名義人と1年以上同居していた①配偶者、②60歳以上の高齢者または18歳未満の人、③障がいのある人等に限られるようになりました。なお、収入基準を超える場合や滞納がある場合は承継できません。
「入居承継承認申請書」
入居期間中に、保証人または身元引受人が死亡、市外転出、辞退等したとき 「連帯保証人変更承認申請届」
「身元引受人調書」
※後任者を選任し、届出をしてください。
住宅の増築、模様替えをしたいとき
  1. 増築、模様替えは原則認められません。ただし、シャワーや自動洗浄便座の設置等、事前に模様替申請を行えば設置可能なものがあります。施工方法に基準がありますので、設置前に必ずご相談ください。
  2. 模様替申請については内容を審査した後、模様替承認書を交付しますので、承認が下りた後に工事を行ってください。基準に満たない施工を行った場合、工事のやり直しや物品を撤去していただくことがあります。
  3. 工事完了後は、施工前後の写真を添え、模様替完成届を提出してください。
  4. 入居期間中に行った模様替え等は、退去の際に入居者の負担で原状に戻していただきます。
  5. 家具等に地震対策用の器具を取り付ける場合は、事前にご相談ください。
「市営住宅模様替/増築承認申請書」
電気のアンペア変更をしたいとき
市営住宅では、安全確保のため電気の契約容量(アンペア)に上限を設けています。容量の制限は住宅ごとに異なります。電力会社にアンペアの増量を申し込むときは、管理センター発行の許可書が必要となりますので、事前にアンペア変更申請書を提出してください(要印鑑)。なお、契約容量を現在よりも下げる場合は、届出は不要です。
「市営住宅アンペア増量承認申請書」
入居者が当該住宅を引き続き15日以上使用しないとき 「市営住宅一時不使用届」
※入院や旅行等で15日以上留守にする場合は、その7日前までに管理センターに届け出てください。
住宅を明け渡す(退去する)とき 「市営住宅明渡届」
※退去の7日前までに管理人に報告し、管理センターに届け出てください。

住宅の修理・修繕

修理・修繕は、市(管理センター)が負担するものと、入居者が負担するものとがありますが、その負担区分は次のとおりです。

市(管理センター)が負担するもの

  1. 住宅や共同施設の基礎、土台、床、柱、壁、階段、屋根などの主構造部分
  2. 給排水、電気施設などの幹線部分

ただし、市(管理センター)となっている部分であっても、入居者の過失や無理な使用で生じたと認められる修理・修繕の場合は入居者の負担となります。

入居者が負担するもの

修繕項目 修繕内容
①屋内部分
  1. ガラスの破損、ふすま・昭二・網戸の張替、玄関扉の鍵取替、錠前の修理
  2. 床、壁、天井など内装部分の汚れ、破損
  3. 畳の表替え
  4. 駆虫消毒
  5. 作り付けの戸棚・流し台の破損、ハンガーボード、カーテンレールの不良、エアコンスリーブ等の修理・取替
②屋外部分
  1. 専用庭
  2. 側溝、ため桝、汚水桝の掃除
  3. 植木枝打ち(高所等危険なものを除く)、草刈り
  4. 駆虫消毒
③水回り関係
  1. 給水栓(蛇口)の取替(パッキンを含む)
  2. 排水管のつまり抜き定期清掃(流し、風呂、洗面所、便器、洗濯、ベランダ等たて管を含む)
  3. 浄化槽の汲み取り清掃・維持管理(各棟の話し合いで)
  4. 衛生設備器具(便器、タンク、洗面器、目皿等)の取替
  5. ガスコック類の調整取替
④電気関係
  1. 入居者が取り付けた照明器具
  2. コンセント類、スイッチ(廊下・階段灯等共用部分を含む)
  3. 台所換気扇(壁取付のもの)→ コンロ台の真上、天井部分に取り付けられたレンジフードや浴室・トイレの換気扇は市(管理センター)が負担します。
  4. 玄関チャイム(押しボタンを含む)
  5. 室内のテレビ用配線(地上デジタルチューナー等の受信機器)
  6. 電話設備(プレート、屋内配線等)
  7. 住戸用火災警報器の電池
  8. 廊下・階段灯、屋外壁灯(壁に取り付けられた屋外照明)、非常灯の蛍光管・電球・グロー球の交換
⑤その他
室内外を問わず、入居者が直接、もしくは起因する内容で住宅および附帯施設、設備等を故意または過失等により棄損した場合、復旧および賠償に要する費用は入居者負担となります。

※表に記載のない項目についてはお問い合わせください。

明渡し請求について

次のような場合には、住宅の明渡しを請求する場合があります。

  1. 入居手続きに偽りがあった場合
  2. 家賃を3か月以上滞納した場合
  3. 住宅または共同施設を故意に棄損した場合
  4. 許可を得ないで、住宅の転貸・転用・模様替をした場合
  5. 5年以上入居しており、最近2年間引き続き、政令で定められた基準を超える高額の収入がある場合(高額所得者)
  6. 公営住宅建替事業の施行に伴い、住宅を除却する場合
  7. 所定の届出を行わず、無断で15日以上住宅を使用しない場合
  8. 入居者(同居者を含む)が暴力団員であった場合
  9. 周囲の環境を乱し、または他に迷惑をおよぼす行為をした場合

退去手続き

退去に際しての心得

手続き 内容
①畳の修繕
  • 畳の表替(JAS2等以上) 畳に凸凹があれば、表替前に管理センターへ連絡をしてください。

 ※畳の床(中身)の修繕は指定業者が行います(費用は管理センター負担)。修繕前にご相談ください。

  • 表替をした畳は、室内の一ヶ所に積み上げ、光を遮るゴザ等で隙間なく梱包すること。

 ※退去後の空室修繕の妨げになるので、畳は敷き込まないようにしてください。

 ※次の住人が入居する際、修繕をした畳業者が畳を敷き込みます。業者に依頼する際には、この点も含めて発注してください。

②ふすま張替
  • ふすま、天袋、および板戸を張替えること。

 ※素人張りは不可。

③風呂
  • 浴槽、風呂釜の撤去。シャワーを取り付けた住宅では、シャワー設備と給湯器を撤去。

 ※撤去後の穴はベニヤ板または厚紙で塞ぐこと。

④壁・柱
  • 壁面に穴、陥没があれば修繕すること。また、エアコン撤去後の穴はクーラースリーブキャップで塞ぐこと。
  • 釘、ねじ、画鋲、シール類を撤去。落書き、汚れ等はきれいに落とすこと。

 ※注意! 状況によっては補修費用を請求する場合があります。

⑤窓・網戸
  • ガラスの破損があれば修繕すること。また網戸付きの住宅では、網戸の破損を修繕すること。

 ※元々網戸のない住宅で、入居中に網戸を取り付けた場合は、必ず撤去してください。

⑥室内の片付け
  • 清掃  :家財搬出後、室内を清掃。台所換気扇廻り・トイレについても清掃を行うこと。
  • 物品撤去:台所湯沸器、コード類、照明器具等、入居後持ち込んだ物品は撤去すること。また、ウォシュレットその他、模様替で物品を取り付けた箇所は原形に戻すこと。

 ※市で取り付けた火災警報器は取り外さないでください。

⑦屋外の片付け
  • 増築物、テレビアンテナ(共聴以外)、物干し竿、庭木を撤去すること。
  • 敷地内に自転車・原付・自動車等を残さないこと。
  • 汲み取り式トイレの住宅では、退去時に汲み取りを済ませてください。
  • 屋外に倉庫のある住宅では、中に物品を残さないこと。
⑧退去に伴う費用精算

 ※各自で精算

  • 電気使用量……九州電力(0120-98-6503)
  • ガス使用量……大分ガス(0977-24-2111)または、イワタニ九州㈱別部営業所(0977-21-1022)

 ※プロパンガス使用の住宅は、業者にボンベを引き取ってもらうこと。

  • 水道使用量……水道代を部屋ごとに支払っている場合:水道局営業課(0977-23-0361)
  •           管理人がまとめて支払っている場合 :各住宅の管理人
  • 住宅共益費……各住宅の管理人
⑨部屋鍵
  • 3本中2本を、住宅管理センターへ返却。1本を畳業者へ返却。
  • 屋外に倉庫のある住宅では、倉庫の鍵も返却すること。
⑩退去日
  • 上記の①~⑨が完了し、住宅管理センターへかぎを返却した日。

※転居に伴う郵便物の転送依頼や、宅配便等の住所変更を行ってください。

⑪家賃
  • 退去日で日割り計算の上、鍵返却時に住宅管理センター窓口でお支払いいただきます。

 ※口座振替を行っている人は、銀行または郵便局にて口座振替の取消を行うこと。

⑫敷金返還
  • 上記の①~⑪が完了した後、退去後の部屋を調査し返還します。

 ※ただし、補修の必要があると認めたときは、敷金より充当する場合があります。

 

別府市住宅管理センター 電話(直通)0977-21-2200

管理人について

 市営住宅では、住宅の管理・運営を円滑に行うため、住宅管理人・総合管理人・集会室管理人が置かれています。管理人は入居者の中から選任され、任期は当年4月から翌年3月までの1年間です。
 また、管理人も業務以外は一般の入居者と同じ立場にあります。他の皆さまもこの点をご理解の上、深夜・早朝に管理人宅を訪問しないようにしてください。
 管理人が退去または辞任するときは、入居者の中から後任を選任の上、「管理人選任届」を提出してください。

管理人の職務

 管理人の役割はあくまでも、管理センターと入居者の連絡調整役です。住宅共用部分の掃除や、入居者間の問題を処理、解決してもらうものではありません。入居されましたら、管理人を含め共用部分の清掃方法や共同作業について、十分話し合って決めてください。
 なお、管理人の業務については、『別府市営住宅管理人規定』第6条(管理人の職務)、同第9条(総合管理人の職務)、また『別府市営住宅集会室使用規則』をご参照ください。

管理台帳について

 新規入居者は管理人に『管理台帳(管理人用)』を提出します。管理人は任期中この書類を管理し、次の管理人に引き継いでください。個人情報が記載されていますので、第三者に閲覧させたり、紛失することがないよう、取扱いに注意してください。

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