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月額所得の計算例

月額所得の計算例

【例1】3人家族で給与所得者が2名の場合

入居(予定)者 年齢 職業 年間総収入額 備考
名義人(夫) 36 会社員 2,900,000円 勤続13年
33 パート 661,000円 勤続5年
8 小学生 0円  

(1) 世帯の合計所得を算出します。

所得証明書の「総所得金額」には、給与所得控除後の金額が書かれています。
名義人……(総所得金額)1,950,000円
妻  ……(総所得金額)111,000円
世帯の年間所得金額=1,950,000+111,000=2,061,000円

(2) 控除額を算出します。

基礎控除……380,000円×2名(妻・子)=760,000円
基礎控除振替控除……100,000×2名(本人・妻)=200,000
その他の控除……該当する世帯員なし

(3) 世帯の月額所得を算出します。

世帯の月額所得=(2,061,000-960,000)÷12=91,750円

月額所得が収入基準額の15万8千円を下回るため、公営住宅に申し込み可能です。また、収入ランクはIで、ランクに応じた家賃となります。

【例2】2人家族で2人とも年金所得者の場合

入居(予定)者 年齢 職業 年間総収入額 備考
名義人 72 無職 2,800,000円 年金収入のみ
62 無職 820,000円 年金収入のみ

(1) 世帯の合計所得を算出します。

所得証明書の「総所得金額」には、公的年金等の控除後の金額が書かれています。
名義人……(総所得金額)1,700,000円
妻  ……(総所得金額)220,000円
世帯の年間所得金額=1,70,000+220,000=1,920,000円

(2) 控除額を算出します。

基礎控除……380,000円×1名(妻)=380,000円
基礎控除振替控除……100,000×2名(本人・妻)=200,000円
その他の控除……該当する世帯員なし

(3) 世帯の月額所得を算出します。

世帯の月額所得=(1,920,000-580,000)÷12=111,666円

裁量世帯の要件(入居者、同居者全員が60歳以上、又は18歳未満の世帯)に該当し、月額所得が収入基準額の21万4千円を下回るため、公営住宅に申し込み可能です。また、収入ランクはⅡで、ランクに応じた家賃となります

【例3】5人家族で給与所得者が2名の場合

入居(予定)者 年齢 職業 年間総収入額 備考
名義人 52 会社員 5,200,000円 勤続29年、妻と死別
73 無職 0円 年金なし
19 大学生 468,600円 アルバイト
17 高校生 0円  
15 中学生 0円 身障者手帳6級

(1) 世帯の合計所得を算出します。

所得証明書の「総所得金額」には、給与所得控除後の金額が書かれています。
名義人……(総所得金額)3,720,000円
子  ……(総所得金額)0円
世帯の年間所得金額=3,720,000+0=3,720,000円

(2) 控除額を算出します。

基礎控除……380,000円×4名(母・子・子・子)=1,520,000円
その他の控除……ひとり親控除(名義人)350,000円
        老人扶養控除(母)100,000円
        特定扶養控除(子・子)250,000円×2名=500,000円
        普通傷害者控除(子)270,000円
        基礎控除振替控除 (本人)100,000円
控除額合計=1,520,000+350,000+100,000+500,000+270,000+100,000=2,840,000円

(3) 世帯の月額所得を算出します。

世帯の月額所得=(3,720,000-2,840,000)÷12=73,333円

月額所得が収入基準額の15万8千円を下回るため、公営住宅に申し込み可能です。また、収入ランクはIで、ランクに応じた家賃となります。

※転職した場合等、所得証明書に記載されている総収入額(総所得金額)と現在の所得に相違がある場合、現在の勤務先が発行する「源泉徴収票」又は「給与支払証明書」から年間の給与総収入金額を算出し、総所得金額及び月額所得を算定することになります。
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