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収入基準について

収入基準について

市営住宅では、収入基準に基づき住宅の申込みの可否を判定しています。
入居しようとする世帯全員の過去1年間の所得を合算し、控除額を引いて算出した所得金額が収入基準額以内でなければ、申込資格はありません。

世帯全員の所得合計額 - 控除合計額 = あなたの世帯の所得金額

収入基準

  • 一般世帯 189万6千円 以下(月額15万8千円 以下)
  • 裁量世帯 256万8千円 以下(月額21万4千円 以下)

なお、以下の場合は所得金額の加算対象外となります。

  1. 一時的な所得
  2. 各種給付金(雇用保険、労災保険等)
  3. 仕送り
  4. 非課税年金(障害者年金、遺族年金等)

裁量世帯について

下記のいずれかに該当する世帯は、裁量世帯となります。いずれの項目にも該当しない世帯は一般世帯となります。

  1. 身体障害者手帳1~4級、又は療育手帳A1級~B1級、又は精神保健手帳1、2級の人がいる世帯
  2. 戦傷病者(恩給法別表第1号表の2(外部サイトへ移動します)の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3(外部サイトへ移動します)の第1款症である人)がいる世帯
  3. 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人がいる世帯
  4. 海外から引き揚げた人で、引き揚げてから5年経っていない人がいる世帯
  5. ハンセン病療養所入所者がいる世帯
  6. 同居者に中学校卒業前の子がいる世帯
  7. 入居申込者が60歳以上で、同居者全員が60歳以上もしくは18歳未満の世帯
  8. 入居者及びその配偶者(婚約者を含む)の年齢の合計が70以下で、婚姻の届出の日から期間が3年以内の世帯。

各種控除について

以下の項目で該当するものがある人(世帯)は、控除額がつきます。複数該当する場合は、控除額を合算します。

項目 控除金額 内容
基礎控除振替控除 最大10万円 給与・年金所得がある方。該当者の所得が10万円以下の場合、その所得金額分だけ控除
扶養 38万円 同居者
特定扶養 25万円 16~23歳未満で所得38万円未満の扶養親族
老人扶養 10万円 70歳以上の扶養親族
障害・普通 27万円 身体:3~6級
療育:B1・B2
精神:2~3級
障害・特別 40万円 身体:1~2級
療育:A1・A2
精神:1級
寡婦 最大27万円
該当者の所得が27万円以下の場合、その所得金額分だけ控除
ひとり親 最大35万円 該当者の所得が35万円以下の場合、その所得金額分だけ控除

         ※寡婦、ひとり親とは、以下のいずれかに該当する方のことです。

寡婦

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の方
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族等の要件はありません)

ひとり親

  • 婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件すべてに当てはまる方
    (1)合計所得金額が500万円以下であること
    (2)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
    (3)生計を一にする子がいること
  ※この場合の子は、その年分の総所得金額等は48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

月額所得について

月額所得とは、世帯全員の過去1年間の所得を合算し、控除額を引き、12(ヶ月)で割って算出した金額です。

(世帯全員の所得合計額-控除合計額)÷12=あなたの世帯の月額所得

収入基準の計算とも密接に関わる他、当選後には本来家賃の決定、入居後は毎年の家賃の決定等の判定に使用します。

世帯 月額所得 分位 申込
裁量世帯 一般世帯 0 ~ 104,000円
104,001 ~ 123,000円
123,001 ~ 139,000円
139,001 ~ 158,000円
収入超過世帯 158,001 ~ 186,000円 ※可
186,001 ~ 214,000円 ※可
収入超過世帯 214,001 ~ 259,000円 不可
259,001円 ~ 不可

※可……裁量世帯であれば申込可能

特定公共賃貸住宅

収入基準(月額所得)について

入居しようとする世帯全員の過去1年間の所得を合算し、控除額を引いて算出した所得金額が収入基準額の範囲内でなければ、申込資格はありません。

世帯全員の所得合計額 - 控除合計額 = あなたの世帯の所得金額

※算出された「世帯の所得金額」を12(ヶ月)で割った額が「月額所得」です。

収入基準
189万6千円(月額15万8千円)以上 ~ 584万4千円(月額48万7千円)以下

なお、以下の場合は所得金額の加算対象外となります。

  1. 一時的な所得
  2. 各種給付金(雇用保険、労災保険等)
  3. 仕送り
  4. 非課税年金(障害者年金、遺族年金等)

各種控除については、【公営住宅】の Ⅲ.各種控除について を参照ください。

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