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申込資格

申込資格

現に同居し、又は同居しようとする親族があること。(不自然な家族での申込みはできません)

単身者が申込み可能な場合(1階もしくは単身者可住宅)

  • 60歳以上の方
  • 生活保護受給者
  • 障害者手帳の所持者(身体障害者手帳1~4級・精神障害者保健福祉手帳1~3級・療育手帳A~B
  • 戦傷病者(恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症または同法別表第1号表の3の第1款症に該当する方)
  • 原爆被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている方)
  • 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
  • ハンセン病療養所入所者等
  • 配偶者からの暴力被害者
※複数回、募集を行い申込みがなかった住宅については、若年単身者(59歳以下)の申込みが可能となる場合があります。詳細は、毎月の募集一覧表で確認してください。

入居者の収入が政令に規定する金額を超えないこと。

※詳細は別紙収入基準表(PDFファイル:7.17KB)をご覧ください

  • 一般世帯 158,000円 (世帯の合算所得から控除額を引いた金額を12ヵ月で割った金額)
  • 裁量世帯 214,000円 (世帯の合算所得から控除額を引いた金額を12ヵ月で割った金額)

裁量世帯とは

  • 障がい者世帯(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1.2級、療育手帳A~B)
  • 戦傷病者世帯
  • 原爆被爆者世帯
  • 引揚者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
  • 高齢者世帯【高齢者の単身又は高齢者+同居親族(高齢者、18歳未満の者)】
  • 中学校を卒業するまでの子がいる世帯
  • 新婚世帯(合計年齢70歳以下、婚姻3年以内)

現に住宅に困窮していることが明らかなこと。

  • 持ち家がないこと。
  • 現在公営住宅に入居していないこと。

県民税又は市町村民税を滞納していないこと。

入居者名義人及び同居者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

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