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申込資格

申込資格

申込みをしても下記の条件を満たしていない場合は、受付ができません。その場合には、ご連絡いたします。

1.住宅に困っていることが明らかなこと

  • ・持ち家のある(共同名義も含む)方は申し込むことはできません。
  • ・現在、杵築市内の市営住宅や県営住宅にお住まいの方は申し込むことはできません。(名義人以外は申込みできる場合もあります)
     ただし、以下の場合は、他の市営住宅への申し込みができる場合があります。
     ①公営住宅の入居者が、収入の上昇等により、特定公共賃貸住宅又は定住促進住宅に転居を希望する場合
     ②特定公共賃貸住宅の入居者が、収入の減少等により、公営住宅又は定住促進住宅に転居を希望する場合
     ③定住促進住宅の入居者が、収入の減少等により、公営住宅に転居を希望する場合

2.世帯の収入が基準を超えないこと

公営住宅

「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)=189万6千円以下(月額所得15万8千円以下)」であることが、収入基準です。
裁量世帯である場合の収入基準は256万8千円以下(月額所得21万4千円以下)です。

特定公共賃貸住宅

「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)=189万6千円以上584万4千円以下(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)であることが収入基準です。

定住促進住宅

申込み者の方の年間収入が200万円以上であることが収入基準です。

3.入居希望者全員が以下の市町村税を滞納していないこと

  • ・市県民税
  • ・固定資産税
  • ・軽自動車税
  • ・国民健康保険税

※市町村税の担当課で分納が認められているとしても、本来の納期限で滞納の有無が判断されます。

4.入居希望者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

5.現に同居をしている、又は同居をしようとする親族(3親等以内)がいること(単身入居可住宅を除く)

 婚約者との申込みは、申込み月の翌々月末までに婚姻予定であれば可能です。
 離婚を前提とした申込みは、原則として受け付けできません。

※単身でのお申込みは単身入居可住宅に限ります

 ここでいう単身者とは、戸籍上の配偶者や婚約者、内縁関係の者がいない人のことです。
 

※次のような場合は申込みをしても無効となります。受付後入居決定した場合でも、入居を取り消します。
  • ・申込書に不正な記入があった場合。
  • ・入居資格がないことが判明した場合。
  • ・申込書に記載した方が全員同時に入居できない場合。
  • ・正当な理由がなく、住宅へ提出期限内に必要な書類の提出がない場合。の住民票の異動ができない場合。
  • ・暴力団員であることが判明した場合。
     暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
  • ・提出期限内に必要な書類の提出がない場合。
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